不動産売買 契約解除 クーリングオフ【2020-10-25更新】ブログ更新しました | 大和高田専門の不動産情報は朝日不動産へ

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  • 不動産売買 契約解除 クーリングオフ2020-10-25


    朝日不動産です。本日は契約解除・クーリングオフについてお話したいと思います。

    まずクーリングオフですがご存じだとは思いますが、訪問販売等で購入したけどやっぱりいらない&断り切れずに申込してしまった、などの場合に8日以内であれば契約を止めることができる法律です。 
    これが不動産に対してもできるものなのか? 
    正解は基本的にはできません。
    宅建業法や様々なサイトなどを見ると、クーリングオフできる様な事が書いてありますが、もう一度いいます。基本的にはできません。 ではなぜ、できるように書いてあるのか?ですが、クーリングオフできる絶対的な条件に宅建業者(いわゆる不動産屋)の事務所以外で契約した場合+売主が不動産業者、この2点がそろわないとクーリングオフできません。 
    不動産を購入されたことのある方ならご経験あるかと思いますが、必ず不動産業者は不動産業者の事務所で契約しようとします。これは不動産営業マンにとって絶対事項です。昔は自宅に押し掛けて契約することもありました。(実際自宅や勤務先でご契約させていただいたことありますが・・・)まず今、自宅で契約はあり得ないといっても良いと思います。もう一つ、売主が不動産業者である事が必要です。これはほとんどのケースが新築に当てはまることが、多い様に思います。(当然中古の物件を業者が買取販売しているケースもよくありますが)売主が業者で自宅で契約!? 
    万が一そのような話があれば、疑ってください。おそらく詐欺です

    では、一度購入の意思決定をすると止めることができないのか?という点ですが、不動産の購入には基本的に申込・契約・引き渡しの3つのプロセスがあり、申込はいわゆる買付証明などといわれる、ものになります。【購入しようかなぁと営業マンいうとでは買付を!!】などといわれるもので、価格や引渡し日、契約日などの条件を記入し、相手方に対して、購入の意思表示、及び交渉をするものです。買付により条件が整い次第、契約(重要事項説明及び不動産売買契約の締結、手付金の支払)などになります。最終の引き渡しは、残代金の支払い、鍵・権利証の引き渡しで不動産の取引が成立します。

    では、どこの状態であれば不動産の取引を止めることができると思いますか?

    答えは引き渡しまでであればいつでも可能です。

    但し、ペナルティは発生します。

    申込前に辞める場合:営業マンにしつこく説得されますが、お金はいりません。

    申込後に辞める場合:営業マン及び上司などから本気で説得されます。少し脅されるかも・・・ 又恨まれる可能性もあります。(笑) 但しお金はいりません 

    ここまでが、穏便!?にすむ辞めるタイミングです。(泣笑)

    契約後に辞める:この場合は支払い済みの手付金や仲介手数料の支払義務が発生しますので、やめることは可能ですが、相当額のお金を支払うことになります。(手付金は物件価格の1割程度にすることが多いです。)

    引渡し前に辞める:そこそこ揉めます。最大で物件代金の2割と仲介手数料などを支払う必要になる場合があります。(裁判・・・なんて言葉も聞こえてくることも)

    契約解除の細かいお話はまたの機会にいたしますが、辞めるタイミングによっては大変なことになりますのでくれぐれも不動産の購入の際にはお気を付けください。

    ただ、あんまり慎重になりすぎると、いつまでたっても買えず、だらだらと・・・ というお客様もたくさん見てきました。
    多少の思い切りも必要です
    !!(結婚みたいに・・・←私は幸せですよ・汗汗涙汗汗)

     

     

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    ページ作成日 2020-10-25



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